- ⇒北海道医療大学歯学部同窓会会則
- |第1章:総則|第2章:会員|第3章:役員|第4章:会議|第5章:会計|第6章:支部連合会及び支部|第7章:賞罰|第8章:共済|第9章:慶弔|第10章:会則の変更及び解散|第11章:会則の発効|附則|
- ⇒北海道医療大学歯学部同窓会選挙管理規定
- |第1条(目的)|第2条(選挙管理組織)|第3条(選挙管理委員の選出)|第4条(選挙権)|第5条 (被選挙権)|第6条(選挙期日)|第7条(選挙期日の告示)|第8条(立候補の届け出および辞退) |第9条(選挙方法)|第10条(当選人)|第11条(当選人の失格)|第12条(当選人決定の告知および 告示)|第13条(当選の発効)|第14条(選挙実施に際する細則)|附則|
- ⇒北海道医療大学歯学部同窓会福祉共済部会規定
- |第1章:総則|第2章:役員|第3章:事業|第4章:会議|第5章:会計|第6章:規約の変更|附則|
- ⇒北海道医療大学歯学部同窓会福祉共済部施行細則
- |第1条|第2条|第3条|第4条|第5条|第6条|第7条|第8条|附則|
■北海道医療大学歯学部同窓会会則
第1章:総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、北海道医療大学歯学部同窓会と称する。
(事務所の所在地)
- 第2条
- 本会は、本部事務所を北海道石狩郡当別町字金沢1757番地北海道医療大学歯学部内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、会員の福祉と親睦を図り、且つ本大学歯学部の発展に寄与し、併せて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 会報、会員名簿、印刷物の発行
- 講演会等の開催
- 会員の福祉共済事業
- その他、本会の目的達成のために必要な事業
(事業年度)
- 第5条
- 本会の事業年度は、毎年8月から翌年7月とする。
第2章:会員
(会員)
- 第6条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員 北海道医療大学歯学部卒業者(東日本学園大学歯学部卒業者を含む)
- 準会員
一号準会員:北海道医療大学歯学部学生
二号準会員:北海道医療大学歯学部・医育医療機関に籍を置く他大学卒業生 - 特別会員 北海道医療大学に所属し、理事会の推薦を得たもの
- 名誉会員 母校及び本会のために功績があり、理事会の推薦を経て総会の承認を得たもの
- 賛助会員 本会の趣旨に賛同し本会の事業を援助しようとする個人、法人、又は、団体で理事会の承認を得たもの
(会員の権利及び義務)
- 第7条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- 会員は本会の主催する事業に参加し、又は本会の発行する会報、会員名簿、印刷物の頒布を受け若しくは購入することができる。
- 総会における議決権は正会員のみが1人1票を有する。議決権は他の正会員に書面をもって委任して行使することができる。
- 会員は、本会の定める会費を納入しなければならない。
- 会員は住所を移動した場合には本会に移動内容の届け出をしなければならない。
- 会員は、本会の目的達成のために協力しなければならない。
- 会員にして、届け出なく、会費支払期限を2年間経過しても納入なき者は、総会通知以外の郵便物を停止する。さらに、3年間経過しても納入なき者は、理事会及び総会の承認を経て、退会を勧告する。
- 退会もしくは、除名を受けた会員の復帰は、理事会及び総会の承認を受けるものとし、新入会員と同じ手続きとする
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員は次の事由によってその資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
第3章:役員
(役員の種類及び定員)
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 専務理事1名
- 常任理事若干名
- 理事30名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む。)
- 監事2名
- 顧問若干名
(役員の選出)
- 第10条
-
- 会長は正会員の中から選出する。
- 副会長、専務理事、常任理事、理事は正会員の中から会長が任命する。
- 監事は正会員の中から選出する。
- 会長および監事の選挙に関する規定は別に定める。
- 顧問は、正会員の中から理事会にて選出する。
(役員の職務)
- 第11条
-
- 会長は本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
- 専務理事は会長の旨を受け会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故ある時、職務を代行する
- 常任理事及び理事は常任理事会あるいは理事会の決定によって会務を分掌し、処理する。
- 監事は本会の会務と会計を監査し、総会に報告する。
- 顧問は、各種会議の求めに応じ、会議に出席できる。
(役員の任期)
- 第12条
-
- 役員の任期は3年とし、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。ただし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合、第10条に従い補充する。
- 顧問の任期はとくに定めない。
第4章:会議
(会議の種類)
- 第13条
- 本会の会議は総会、常任理事会、理事会および委員会、全国支部長会議とする。
(総会)
- 第14条
- 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 定期総会 毎年1回会長が召集する。
- 臨時総会 会長が必要と認めたとき。理事会が必要と認めたとき及び全会員の2割に当たる正会員が特に開催請求したとき。
- 総会の議長は出席正会員の中から選出する。
- 総会は正会員をもって構成し、議決は出席正会員の過半数でこれを可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の附議事項)
- 第15条
- 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更、改正
- 決算及び予算
- 事業報告及び事業計画
- 基本財産に関する件
- 名誉会員の承認
- 会員の表彰及び除名
- 常任理事会、理事会で必要と認めた事項
- その他の重要事項
(常任理事会)
- 第16条
-
- 常任理事会は会長、副会長、専務理事、常任理事をもって組織する。会長がこれを招集してその議長は、構成員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次に掲げる事項の審議決定を行う。
1)理事会の招集に関する事項とこれに附議する事項
2)その他本会の運営業務に必要な事項 - 常任理事会は構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 常任理事会の決議は出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 常任理事会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することが出来る。
- 軽微な事項または緊急止むを得ない場合は書面をもって議決することが出来る。
- 監事は常任理事会に出席して質問または意見を述べることが出来る。ただし、表決に加わることは出来ない。
- 常任理事会は会長、副会長、専務理事、常任理事をもって組織する。会長がこれを招集してその議長は、構成員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次に掲げる事項の審議決定を行う。
(理事会)
- 第17条
-
- 理事会は会長、副会長、専務理事、常任理事、理事をもって組織する。会長がこれを招集してその議長は、構成員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次に掲げる事項の審議決定を行う。
1)総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
2)その他本会の運営業務に必要な事項 - 理事会は構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 理事会の決議は出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 理事会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することが出来る。
- 軽微な事項または緊急止むを得ない場合書面をもって議決することが出来る。
- 監事は理事会に出席して質問または意見を述べることが出来る。ただし、表決に加わることは出来ない。
- 理事会は会長、副会長、専務理事、常任理事、理事をもって組織する。会長がこれを招集してその議長は、構成員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次に掲げる事項の審議決定を行う。
(委員会)
- 第18条
-
- 本会は、専門事項に関して委員会を設置することが出来る。
- 委員会の委員及びその責任者は会長がこれを委嘱する。
- 委員会の活動は必要に応じ理事会の議を経てこれを設置する。
(全国支部長会議)
- 第19条
- 本会議は、会長が必要と認めたとき、随時開催する。その経費は、本会が一部を負担する。
第5章:会計
(会計年度)
- 第20条
- 本会の会計年度は第5条に定める事業年度とする。
(経費)
- 第21条
-
- 本会の経費は入会金、会費寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
- 特定の事業に要する経費については別途会計を設けることが出来る。
(会費)
- 第22条
-
- 正会員は終身会費180,000円とする。但し、平成11年1月1日以前に本会に入会した者の終身会費は、150,000円とする。
- 一号準会員の会費は各学年30,000円とする。 尚、卒業後在学中に支払った会費は終身会費に充当する。
- 二号準会員の会費は1ヵ年5,000円とする。
- 名誉会員及び特別会員の会費はこれを賦課しない。
- 賛助会員の会費は1ヵ年30,000円以上とする
(会費納入方法)
- 第23条
- 正会員は下記のいずれかの方法にて会費を納入しなければならない。
- 卒業時一括して180,000円を納入する
- 初年度60,000円を納入し、卒業後7年間で完納する。
- すでに昭和63年度までに納入された会費については合計150,000円に達した時点で完納とする。
- 既納会費及び寄付金はいかなる理由があってもこれを返還しない。
- 特別な事情のあるものについては、支部長の申告に基づき理事会の議決を経て、会費を免除することができる。
第6章:支部連合会及び支部
(支部連合会及び支部)
- 第24条
- 本会は都道府県に支部を置く。事情によって、都道府県を分割あるいは併合して支部とすることができる。ただし、この場合は理事会の承認を要する。また、都道府県の地域性を考慮した複数支部より構成される支部連合会あるいは支部連絡機関を置くことができる。
(支部所属の義務)
- 第25条
- 正会員は必ず住居または就業する支部に所属しなければならない。ただし、特別の事情あるものは、本会に直属することができる。特別な事情については、理事会の議を経て別に定める。
(支部連合会及び支部の運営)
- 第26条
- 支部連合会は支部間及び支部と本部との連絡を密にするとともに第3条の目的を達成するために必要な事項を行う。支部は、所属会員相互の連絡を密にするとともに、第3条の目的を達成するために必要な事項を行う。支部連合会及び支部は、本会の会則に接触しない会則によって運営することとする。
(支部連合会長及び支部長)
- 第27条
- 支部連合会長及び支部長は支部会員の中から選出し、会長が委嘱する。
(支部連合会長及び支部長の任務)
- 第28条
-
- 支部連合会長及び支部長は、それぞれ支部連合会、支部を代表する。
- 支部連合会長及び支部長は次の事項を本会会長に届出なければならない。
1) 支部連合会及び支部事務所の所在地
2) 支部連合会及び支部役員及び会員の住所氏名ならびにその異動
3) 支部連合会及び支部会則
4) 支部連合会及び支部の議決及び実施した事項
第7章:賞罰
(表彰)
- 第29条
- 会員で本会に功労のあった者及び歯科界に貢献した者は、総会の議決によって表彰することができる。
(処罰)
- 第30条
- 本会の対面を汚した者は、理事会の議決を経て総会の承認により適当な処置を講じる。
第8章:共済
(共済)
- 第31条
- 会員の福祉共済に関する規定は別に定める。
第9章:慶弔
(慶弔)
- 第32条
- 会員その他の慶弔に関する規定は別に定める。
第10章:会則の変更及び解散
- 第33条
- 本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することはできない
- 第34条
- 本会を解散しようとするときは、全会員の3分の2以上の賛成がなければならない
第11章:会則の発効
- 第35条
- 本会則は総会において承認された日から発効する。
附則
-
- 1. 本会会則は昭和59年10月1日に規定し、昭和59年11月23日より施行する。
- 2. この改定規約は、昭和63年11月5日より施行する。
- 3. この改定規約は、平成2年8月25日より施行する。
- 4. この改定規約は、平成3年8月24日より施行する。
- 5. この改定規約は、平成4年8月22日より施行する。
- 6. この改定規約は、平成5年8月21日より施行する。
- 7. この改定規約は、平成6年8月20日より施行する。
- 8. この改定規約は、平成8年8月10日より施行する。
- 9. この改定規約は、平成9年8月23日より施行する。
- 10.この改定規約は、平成10年8月22日より施行する。
- 11.この改定規約は、平成16年8月21日より施行する。
- 12.この改定規約は、平成17年8月20日より施行する。
- 13.この改定規約は、平成18年8月19日より施行する。
■北海道医療大学歯学部同窓会選挙管理規定
(目的)
- 第1条
- 北海道医療大学歯学部同窓会会則第10条第1項および第3項に則り、会長選挙、監事の選挙管理を行う。
(選挙管理組織)
- 第2条
- 選挙管理は選挙管理委員3名以上をもって選挙管理委員会を組織し、その中より選挙管理委員長1名を互選する。選挙管理委員会は選挙の際、事務管理、投票管理者を正会員より指名する。
(選挙管理委員の選出)
- 第3条
- 総会にて選出し、任期は3年とする。
(選挙権)
- 第4条
- 正会員とする。
(被選挙権)
- 第5条
- 正会員とする。
(選挙期日)
- 第6条
- 任期満了の2ヶ月以上前の日を定める。
(選挙期日の告示)
- 第7条
- 会長および監事選挙は、1か月前までに選挙管理委員会が告示する。
(立候補の届け出および辞退)
- 第8条
- 選挙管理委員会の定める指示期日までに文書で届ける。
(選挙方法)
- 第9条
-
- (1)郵送による投票とする。
- (2)候補者が定員の場合、投票は行わない。
- (3)投票用紙は、選挙期日の2週間前までに正会員に発送する。
- (4)投票用紙は、選挙期日必着とする。
- (5)票の集計は、選挙期日の翌日以降、1週間以内に実施する。
- (6)票の集計には、被選挙人あるいはその代理人の立ち会いを認める。
(当選人)
- 第10条
-
- (1)有効投票の最多数を得た者
- (2)同点の場合、抽選で定める。
- (3)候補者が定員の場合、候補者をもって当選人とする。
(当選人の失格)
- 第11条
-
- (1)当選人が死亡した場合
- (2)当選人が名誉を著しく傷つけた場合。
(当選人決定の告知および告示)
- 第12条
- 当選人が決定後、選挙管理委員会はその結果を速やかに会員に報告し、当選の告示を行う。
(当選の発効)
- 第13条
- 当選の告示のあった日から生じる。異議申し立ては、告示日から14日以内に文書にて選挙管理委員会に対して行うことができる。
(選挙実施に際する細則)
- 第14条
-
- 第1項 選挙管理委員長は、最高の権限を持つ。
- 第2項 選挙管理委員会の指名する管理者が事務を司る。
- 第3項 選挙管理委員会の指名する管理者が投票を司る。
- 第4項 選挙管理委員および各管理者は、在職中候補者となることはできない
立候補する場合は、その職を辞する。 - 第5項 この細則に対する変更は選挙管理委員会が決定し理事会の承認を得る
附則
- 本規約は平成7年8月19日より施行する。
- 本規約は平成16年8月21日より施行する。
■北海道医療大学歯学部同窓会福祉共済部会規定
第1章:総則
- 第1条
- 本部会は北海道医療大学歯学部同窓会福祉共済部会(以下本部会)という。
- 第2条
- 本部会は会員の福祉共済を図ることを目的とする。
第2章:役員
- 第3条
- 本部会の運営のために次の役員を置く。
- 部会長 1名
- 副部会長 2名
- 委員 若干名
- 第4条
- 部会長は同窓会長がこれを委嘱し、同窓会理事がこれに当たる。副部会長、委員は、部会長がこれを任命する。
第3章:事業
- 第5条
- 本部会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員の死亡に関する事項
- 会員の疾病、傷病に関する事項
- 会員の災害罹災、風水害、地震に関する事
- その他に関する事項
- 第6条
- 本部会運営上必要な細則は、施行細則をもって別に定める
第4章:会議
- 第7条
- 本部会の会議は役員会とする。
- 第8条
- 会議は部会長が必要と認めたとき招集する。
- 第9条
- 会議は過半数の出席(委任状も含む)により成立し、過半数の同意をもって議決する。
第5章:会計
- 第10条
- 本部会の基金は同窓会費の一部及びその他の収入をもって充当し、これを「福祉共済基金」と称する。
- 第11条
- 本部会の会計年度は同窓会会計年度と同じとする。
- 第12条
- 本部会の決算及び収支予算案は同窓会会計に計上し、同窓会総会に報告し承認されなければならない。
第6章:規約の変更
- 第13条
- 本部会規約の変更は同窓会会則第33条に準ずる。
附則
- 本規約は平成3年8月24日より施行する。
■北海道医療大学歯学部同窓会福祉共済部施行細則
- 第1条
- 本部会は本規約施行細則により目的とする事業を行う
- 第2条
- 本部会は同窓会費の一部及びその他の収入を福祉共済基金とし特別会計とする
- 第3条
- 基金は会員の死亡、疾病、傷害、火災罹災、風水害、地震及びその他の共済基金に当てるものとする
- 第4条
- 共済金の給付は事故発生後6ヵ月以内に各支部長(支部が設立されていない場合は、近隣支部もしくは本部へ直接提出)を経て、所定の関係書類の提出に基づき役員会の決議を経て同窓会理事会の承認を得なければならない
- 第5条
- 会員は本部会に共済金授業に関する届け出をすみやかにしなければならない。
- 第6条
- 共済金額は下記の通りにする。
- 会員の死亡の場合:死亡共済金10,000円
- 会員の1ヵ月以上の疾病、傷害による入院:お見舞金として10,000円
- 会員の診療所あるいは自宅焼失の場合:役員会の議決による
- 風水害、地震、その他の場合:役員会の議決による
- 第7条
- 同窓会の未納等、会員としての義務を怠った者は共済金の給付を受けられない場合がある
- 第8条
- 特別の事情により第6条の規定の適用が困難になった場合及び本施行細則の改廃は、役員会の決議を経て同窓会理事会の承認を得なければならない。
附則
- 本規約は平成3年8月24日より施行する。
- 本規約は平成16年8月21日より施行する。
- 本規約は平成31年4月13日より施行する。